【お知らせ】2022年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金の特例措置等ですが令和4年1月以降段階的に縮小する内容となっています。
【令和4年1・2月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額11,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額11,000円
助成率:2/3(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
【令和4年3月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
なお、業況特例に該当するか否かを判断する生産指標について、次のように変わります。
●令和4年1月~3月
→ 最近3カ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比30%以上減少
※令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについてはその段階で業況を再確認することとされています。
令和4年4月以降の取扱いについては、令和4年2月末までに改めて明らかにするとされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html