労働者派遣法は改正され、経過措置を経て平成30年9月29日以降すべての労働者派遣事業は許可制となりました。

 

人材派遣業や職業紹介業を始めるには、国が定める許可を取得する必要があります。
派遣会社のように人材ビジネスを専業としない会社でも、人材派遣業や、職業紹介を行う場合には許可が必要となります。

許可を受けるために必要な手続き、添付書類の準備をお手伝いします。
ヒアリング、事前準備、申請、許可取得後のアフターフォローまで、安心してお任せいただけます。

許可申請は事前準備や必要書類が多岐にわたり、手続きが煩雑です。
弊所にご依頼していただくことによって、時間を有効活用していただきたいと思います。
また、許可更新の手続きや定期報告書の作成その他、事業運営時の諸手続きも行っております。

さらに令和2年4月1日より労働者派遣法の改正により派遣労働者にも同一労働同一賃金が適用される事になります。これは派遣先の通常の労働者と派遣労働者(派遣社員)との不合理な待遇差を解消する事を目的としています。

改正により派遣元会社は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のどちらかを選択していただき、派遣労働者の賃金・待遇等を決定しなければなりません。

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」についての御相談・書類作成等のお手伝いもさせて頂いております。
お気軽に弊所にご相談ください。

派遣

総合顧問契約あり
(手続き+相談)
総合顧問契約なし
(手続き+相談)
許可申請70,000円120,000円
更新申請40,000円60,000円
労使協定書作成30,000円60,000円
各種変更届・報告書5,000円~10,000円~
※・印紙、免許登録税の実費負担があります。
 ・表示金額は消費税抜きの金額です。別途消費税が加算されます。

紹介

総合顧問契約あり
(手続き+相談)
総合顧問契約なし
(手続き+相談)
許可申請60,000円100,000円
更新申請30,000円50,000円
各種変更届・報告書5,000円~10,000円~
※・印紙、免許登録税の実費負担があります。
 ・表示金額は消費税抜きの金額です。別途消費税が加算されます。