労働保険事務組合
労働保険事務組合に業務を委託しませんか。
労働保険事務組合とは厚生労働省の認可を受けた中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する団体です。
労働保険事務組合に業務を委託することで、労働保険の円滑な適用や適切なアドバイスが受けられ、事務処理の省略化を図ることができます。
当事務所はSR茨城県労働保険事務組合の会員です。当事務所を通し労働保険事務組合に加入できます。
事務組合加入のメリット
1.事業主の労災加入ができる
労災保険は事業主等は保険の対象になっていません(※経営者には、従業員を対象として事業所で加入する義務と責任はあります)。しかし、中小企業の現場では事業主も一緒に働いていれば災害に遭うケースが考えられます。事務組合へ労働保険事務を委託することにより事業主の労災特別加入ができます。
2.労働保険料を年3回分割納付できる
労働保険料(労災・雇用保険)は、事業主が年1回の申告(年度更新)に基き原則として年度分を一括納付します。ただし、当年の見込分が一定以上(概算保険料の額が一般事業の場合で40万円以上)の場合、年3回の分割納付を選択できます。
事務組合に委託した場合は、額にかかわらず年3回の分割納付ができます。
3.事務処理の負担が軽減できる
<労働保険事務組合に委託できる業務>
・概算保険料、確定保険料その他労働保険料などの申告および納付などの事務
・保険成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出などの事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
4.建設業一人親方の労災保険に加入できる
建設業で一人または親子、兄弟のみでお仕事をされている方は、労災病院に加入できません。仕事中や現地への移動中で事故に遭遇しても、労災保険が使えないことになります。
SR茨城県労働保険事務組合を通じ関東地区建設技能者組合に加入いただくことで、一人親方として労災保険に加入していただけます。
事務組合加入のデメリット
保険料の実費の他、事務組合の年会費+当事務所への事務費(顧問料等)をご負担いただきます。
事務組合の年会費の詳細については当事務所にお問い合わせくださいませ。
事務組合~当事務所への事務費等
※表示金額は消費税抜きの金額です。別途消費税が加算されます。
新規加入手続 更新手続 年間の事務費
事業主の特別労災加入 8,000円/1人 5,000円/1人
別途、顧問契約料が必要
一人親方の労災加入 40,000円 5,000円/1人
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上記の金額に事務組合の会費が含まれておりません。
※事務組合の年会費
事業所の場合:入会金5,000円+年会費12,000円~
一人親方の場合:年会費15,150円