【お知らせ】新型コロナウイルスに関連する助成金「時間外労働等改善助成金(テレワーク)」について
時間外労働等改善助成金のテレワークコースについての詳細についてお知らせいたします。
申請書の受付が開始されています。
【テレワークコース】
●対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も含む)(※1)
(※1)2020年2月17日~5月31日の間にテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が1人以上いることが要件です。
●対象となる取組み:(1)テレワーク用通信機器(※2)の導入・運用
(2)就業規則・労使協定等の作成・変更
(3)労務管理担当者に対する研修
(4)労働者に対する研修、周知・啓発
(5)外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
(※2)web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料などを対象とし、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象になりません。
●対象経費:支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
●助成額:対象経費の合計額×1/2(上限100万円)
●実施期間:2020年2月17日~5月31日
●申請手続:(1)事業実施計画書などの必要書類とともに、「時間外労働等改善助成金交付申請書」をテレワーク相談センターに提出(締切:5月29日(金))
(2)事業実施計画に沿った取組みの実施
(3)事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに「時間外労働等改善助成金支給申請書」・「時間外労働等改善助成金事業実施結果報告書」を提出して支給申請(締切:7月15日(水))
<厚生労働省のリンク>
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例的なコースの申請受付開始についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html