【お知らせ】新型コロナウイルスに関連する助成金のまとめ(3/15現在)

3/15現在、新型コロナウイスに関連して発表された助成金についてまとまめした。

今後、また詳細が決定次第ご案内いたします。

【雇用調整助成金の特例措置の追加の概要】
対象事業主新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
特例措置の内容:
〔1〕 休業等計画届の事後提出を可能とする
〔2〕 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
〔3〕 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
〔4〕 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
〔5〕 雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者を助成対象とする
〔6〕 過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止し、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする、また1年間で100日、3年間で通算150日までとする支給限度日数について、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とするの取扱いとする
支給額:・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)
2/3(大企業は1/2)
・教育訓練を実施したときの加算(額)は1人1日当たり1,200円

摘要期間:2020年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向

<厚生労働省のリンク先>
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10098.html
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

 

【学校等休業助成金・支援金の概要】
対象事業主:対象となる子の世話を行う労働者(正規・非正規を問わず)に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

対象となる子:(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等(以下、「小学校等」という)に通う子
(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10(日額上限8,330円)
適用日:2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

<厚生労働省のリンク先>
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

 

【時間外労働等改善助成金の特例の概要】
●テレワークコース
対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
支給額:補助率1/2(1企業当たり上限額100万円)
実施期間:2020年2月17日~5月31日

●職場環境改善コース(申請受付終了3月13日(金))
対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
対象となる取組み:就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新
支給額:補助率3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5。上限額50万円)
実施期間:2020年2月17日~5月31日

<厚生労働省のリンク先>
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

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