【法改正情報】育児・介護休業法(令和4年4月1日)

2022年度(令和4年度)は4月と10月の2段階で育児・介護休業法の法改正があります。

今回は4月分の法改正情報についてご案内させて頂きます。

1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を1つ実施することが義務付けられました。

 ①育児休業に関する研修の実施
 ②育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 ③自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
 ④自社の労働者へ育児休業と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

<周知事項>

 ①育児休業に関する制度
 ②育児休業の申し出先
 ③育児休業給付に関すること
 ④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

<個別周知・意向確認の方法>

 ①面談(オンライン面談も可能)
 ②書面交付
 ③FAX
 ④電子メール等  ※FAX、電子メール等は労働者が希望した場合のみ。

3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。