【お知らせ】雇用調整助成金の追加情報

雇用調整助成金の10/10までの助成率引上げ等に関する詳細情報が発出され、令和2年5月1日版支給要領も公表されました。

この特例措置は、4月8日以降の休業等に遡及して適用され、教育訓練を行わせた場合も同様に受けることができます。

<10/10引き上げ内容>
1 賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする
2 休業等要請に協力している中小企業が以下のいずれかに該当する手当を支払っている場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
① 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
② 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

※対象労働者1人1日当たりの上限額は8,330(令和2年5月8日現在)

また、5月6日、雇用調整助成金の助成額の算定方法の簡略化に関する概要情報が公表されました

助成額の算定方法の簡略化
●概ね従業員20人以下の小規模事業主について、次の計算式で助成額を算定できるようにする
実際に支払った休業手当額 × 助成率 = 助成額
●小規模の事業主以外の事業主について、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化する
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1カ月をもとに算定できることとする

<妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置>
さらに、5月7日より、母性健康管理に関する指針(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針)が改正されています。

これにより、妊娠中および出産後の女性労働者が、保健指導または健康診査に基づき医師または助産師が必要と判断して指導事項を記載した母性健康管理指導事項連絡カードを事業主に提出した場合、事業主には、必要な措置(感染のおそれが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務または休業)、妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)等)を講じる義務が生じます。

事業主が措置を講じない場合、都道府県労働局による助言指導等の対象となるほか、これに関する労使紛争については、都道府県労働局における紛争解決援助や調停も利用可能となります。

この措置は、令和2年5月7日(木)から令和3年1月31日(日)まで時限適用となっています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用調整助成金の特例措置を実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11129.html

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