【お知らせ】新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について
3月28日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について、緊急対応期間中、全国でさらなる拡大を行うとして、概要情報を明らかにしています。
【適用期間】
4月1日(水)~6月30日(火)
【生産指標要件】
1カ月5%以上低下
【対象労働者】
雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
【助成率】
中小企業:4/5(解雇等を行わない場合は9/10)
大企業:2/3(解雇等を行わない場合は3/4)
(※ただし、1人1日8,330円が上限)
【計画書の提出】
1月24日から6月30日まで事後提出を認める
【支給限度日数】
1年100日、3年150日に4月1日から6月30日までの期間を加える
【短時間一斉休業の要件緩和】
労使協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること(※) とする要件を緩和
※ 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可
【残業相殺の停止】
休業等実施事業所において、対象労働者が期間内に所定外労働等を行っていた場合に、当該期間中に係る対象労働者の所定外労働等の総時間数を当該事業所の代表的な所定労働時間で除して得た値を、休業等延べ日数から差し引くこととする残業相殺を停止する
【教育訓練を実施した場合の加算額の引上げ】
1人1日当たり1,200円の加算(額)を引き上げる
なお、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うとされていますが、詳細については改めて公表される見通しです。
<厚生労働省のリンク先>