【お知らせ】特定社会保険労務士となりました

紛争解決手続代理業務試験に合格し、2023年4月より「社会保険労務士」から「特定社会保険労務士」となりました。対応できる業務に紛争解決手続代理業務が追加されます。

結局何ができるのかというと…。会社と労働者の間でトラブルが発生したときに、裁判ではなく当事者同士の話し合いによって解決を目指す方法があります。ADR(裁判外紛争解決手続)と言われるものです。特定社会保険労務士は当事者の代理として、話し合いや和解案の締結が行えます。

もちろん労使トラブルに発展する前に労使トラブルを未然に防ぐことが必要かと考えます。

アドバイスなどが行えるよう、より一層研鑽してまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。